東京都トライアル発注認定制度 – 新事業分野開拓者認定制度 とは?

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新事業分野開拓者認定制度(東京都トライアル発注認定制度)

中小企業者の新規性の高い優れた新商品等の普及を支援するため、都が定める基準※2を満たす新商品等を生産・提供する中小企業者を、「新商品等の生産・提供により新たな事業分野の開拓を図る者」として知事が認定する制度。東京都の予算で各局等において認定商品を試験的に購入・使用する他、都ホームページでの認定商品のPR、都庁内での認定商品パネル展示等を通じた認定商品の普及支援が行われる。

東京都トライアル発注認定制度の認定基準

(1) 新商品等が既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
(2) 新商品等が技術の高度化や生産性の向上、あるいは都民生活の利便の増進に寄与するものであること
(3) 新商品等の生産・提供及び販売の方法や資金調達の方法等が、確実に実行可能で適切なものであること
(4) 新商品等が都の機関において使途が見込まれるものであること

東京都では、中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「新事業分野開拓者認定制度(東京都トライアル発注認定制度)」を実施しています。応募総数103件の中から、外部専門家等による審査会を経て、この度10件の新商品等を認定しました。

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